刑法175条
刑法175条に関する包括的分析
I. はじめに
本記事は、日本の刑法第175条(わいせつ物頒布等罪)について、その条文、法的解釈、歴史的背景、関連する判例、および表現の自由との関係性を多角的に分析し、包括的な理解を提供することを目的としています。
II. 刑法175条の条文と適用範囲
日本の刑法第175条は、わいせつ物頒布等罪を規定しており、その条文は以下の通りです。
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする 3。
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする 4。
「頒布」「公然陳列」「電磁的記録」等の行為態様
本条に規定される行為態様は多岐にわたります。
「頒布」とは、不特定または多数の者にわいせつ物を交付・配布する行為を指します 4。
「公然陳列」とは、不特定または多数の者が認識できる状態にわいせつ物を置くことを意味し、映画の上映もこれに該当し得るとされています 8。
「電磁的記録」に関する規定は、2011年(平成23年)の刑法改正により追加されました。この改正は、インターネットやパソコンの普及といった情報技術の急速な進展に対応するため、従来の「物」の概念では捉えきれなかったデジタルコンテンツの流通を処罰対象に明確に加えるものでした 4。これにより、電子メールでのわいせつ画像の送信や、海外サーバーへのアップロードによるダウンロード提供なども処罰対象に含まれるようになりました 8。この法改正は、物理的な「物」の移動や陳列を前提としていた伝統的な刑法が、インターネットを介した無形のデータ流通という新たな現実に対応せざるを得なくなった結果であり、法が社会の変化、特に技術革新にどのように追随し、その規制範囲を拡張していくかという、より広範な法的適応の課題を浮き彫りにしています。同時に、データが「物」ではないという本質的な違いから、所有権移転を伴う「販売」概念の適用限界 12 や、データそのものの「頒布」の定義 10 など、新たな解釈上の問題も生じさせており、デジタルコンテンツに対する法的規制の複雑性を示唆しています。
また、第2項により、有償で頒布する目的でのわいせつ物の所持や電磁的記録の保管も処罰対象となります 4。
罰則と量刑
刑法第175条に違反した場合、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料に処され、または懲役と罰金が併科される可能性があります 3。
「懲役」は定められた期間、刑務所で服役する自由刑であり、「罰金」は1万円以上の金銭を支払う財産刑、「科料」は1000円以上1万円未満の軽微な罰金です 。
無償での頒布や公然陳列であっても罪に問われる可能性があり、日本国内において有償で販売した場合には、より重い処罰が科される傾向にあります 。
以下の表は、刑法175条の具体的な行為態様とそれに対する罰則を整理したものです。この表は、読者が条文の骨子を迅速かつ明確に理解する上で極めて価値が高いといえます。特に、デジタル化に対応した「電磁的記録」関連の行為態様が追加された経緯を考慮すると、その詳細を整理して示すことは、法の現代的適用を理解する上で不可欠です。視覚的に整理された情報は、複雑な法的規定の全体像を把握しやすくし、各行為の重み付けや罰則の具体的な内容を比較検討する基盤を提供します。
表1:刑法175条の行為態様と罰則
III. 「わいせつ」概念の定義と判例の変遷
刑法第175条が規制する「わいせつ」とは何か、その定義は日本の司法において重要な判例を通じて形成されてきました。
「わいせつ」の三要件(チャタレー事件判決)
日本の刑法175条における「わいせつ」の定義は、最高裁判所大法廷判決である「チャタレー事件」(最大判1957年3月13日)によって確立されました 3。この判決によれば、「わいせつ」とは以下の三要件を全て満たすものとされています 3。
徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめるもの
普通人の正常な性的羞恥心を害するもの
善良な性的道義観念に反するもの
この判決は、性器の露出や公然での性行為が「性行為の非公然性」に反し、普通人の正常な性的羞恥心を害すると判断する基準を示しました 3。また、チャタレー事件判決は、芸術性とわいせつ性は異なる次元の概念であり、両立し得るとし、高度な芸術性があるからといってわいせつ性が解消されるわけではないという「絶対的わいせつ概念」を採用しました 3。作者の主観的意図はわいせつ性の判断に影響しないとされています 3。
「相対的わいせつ概念」の導入(四畳半襖の下張事件判決)
チャタレー事件判決の後に、「わいせつ」性の判断基準をより具体化しようとしたのが、「四畳半襖の下張事件」最高裁大法廷判決(最判1980年11月28日)です 3。この判決は、文書のわいせつ性を判断するにあたり、以下の要素を総合的に考慮すべきであるとしました 3。
当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法
右描写叙述の文書全体に占める比重
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性
文書の構成や展開
芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度
これらの観点から該文書を全体としてみたときに、主として、読者の好色的興味にうったえるものと認められるか否か
この判決により、作品全体の文脈や芸術性、思想性なども考慮される「相対的わいせつ概念」が採用されるようになりました 3。
芸術性・思想性とわいせつ性の関係
「悪徳の栄え」事件判決(最判1969年10月15日)も、チャタレー事件判決を踏襲しつつ、芸術性や思想性が性的刺激を緩和し得る可能性を認め、全体的考察の重要性を強調しました 14。
近年の判例動向(例:ろくでなし子事件)
近年の「ろくでなし子事件」最高裁判決(2020年7月16日)においても、被告人の上告が棄却され、わいせつ物陳列罪およびわいせつ電磁的記録頒布罪の一部有罪判決が維持されました 14。この判決においても、刑法175条が憲法21条に違反しないという判断が、十分な合憲性審査なしに行われたという指摘があります 14。
「チャタレー事件」判決が確立した「わいせつ」の三要件は、当初「絶対的わいせつ概念」として芸術性とは無関係にわいせつ性を認定する厳格な基準でした。しかし、「四畳半襖の下張事件」判決で導入された「相対的わいせつ概念」は、作品全体の文脈、芸術性、思想性などを考慮に入れることで、より柔軟な判断を可能にしました。この変化は、社会の性的価値観や表現の多様性に対する司法の認識が深まったことを示唆しています。しかし、この柔軟化にもかかわらず、「善良な性的道義観念に反するもの」といった抽象的な基準が依然として残るため 3、法解釈の不明確性や、表現の自由に対する萎縮効果 14 といった根本的な問題は解決されていません。これは、法が社会の進化に対応しようとする一方で、その根底にある価値判断の曖昧さが、新たな法的課題を生み出し続けているという、法制度の動態的な側面と限界を示しています。
IV. 立法趣旨と歴史的背景
刑法第175条の制定と変遷は、日本の近代化と国際社会への適応の歴史と深く結びついています。
明治期におけるわいせつ規制の導入経緯と国際的背景
日本のわいせつ規制は、1868年(明治元年)の明治維新政府が不平等条約の解消を目指し、「文明国」としての体裁を整える過程で導入されました 13。当時のヨーロッパではわいせつ罪の管轄が宗教裁判所から世俗裁判所に移り、規制が強化される時期であり、アメリカでも南北戦争後に性表現の引き締めが行われていました 13。日本は、当時のヨーロッパの「(性を罪悪視する)宗教的コンプレックス」と、後発近代国家としての「(『野蛮』を罪悪視する)文明コンプレックス」という二重のコンプレックスを抱えながら、わいせつ規制体制を形成したとされています 13。
旧刑法259条(現行175条の前身)の立法過程では、厳格な性規制を目指すフランス人法学者ボアソナードと、寛刑化を図る日本側関係者との間で葛藤がありました 13。日本側は、科学的根拠に基づかない漠然とした倫理観による規制導入に戸惑いを見せていたとされます 13。日本のわいせつ規制が明治期に導入された背景には、不平等条約改正に向けた「文明国」としての体裁整備という国際的な圧力が強く作用していました 13。これは、単に国内の社会秩序維持だけでなく、西洋列強の性倫理を取り入れることで、国際社会における日本の地位を向上させようとする「文明コンプレックス」が動機となっていたことを示唆しています。この歴史的経緯は、刑法175条の保護法益が「善良な性風俗」といった抽象的かつ不明確な概念に留まり、具体的な被害の発生を伴わない「規範違反性」に重きが置かれてきた 13 現状に深く影響していると考えられます。つまり、法の根源が具体的な社会的危害の防止よりも、ある種の「理想的な国民性」や「国際的イメージ」の維持にあったため、その保護法益が現代においても明確に定義されにくいという因果関係が読み取れます。
旧刑法259条から現行175条への継承と改正
旧刑法259条は、現行刑法175条に引き継がれ、その趣旨に基本的な変更はないとされていますが、構成要件の拡張と量刑の変更が行われました 13。1947年(昭和22年)の刑法改正で、175条に罰金刑だけでなく2年以下の懲役が加えられました。これは、第二次世界大戦後の「優等生」としての国際的配慮の一環とも解釈されます 13。
さらに、2011年(平成23年)の改正では、インターネットの普及に対応するため、「電磁的記録」が明示的に規制対象に追加されました 4。これは、従来の「物」の概念では捉えきれなかったデジタルコンテンツの流通を処罰対象とするための重要な変更でした 9。
保護法益に関する議論の変遷
旧刑法時代には、「(善良な)性風俗」の保護が漠然と訴えられ、「性欲の満足」が「羞恥嫌悪の喚起」を通じて社会を害するという理解が支配的でした 13。これは規範主義刑法学の影響ともされます 13。戦前期の学説では、保護法益について詳細な議論は少なく、教科書では「善良な風俗の保護」と簡潔に述べられることが多かったとされています 16。
V. 表現の自由(憲法21条)との関係と批判的議論
刑法第175条によるわいせつ表現の規制は、日本国憲法第21条が保障する「表現の自由」との間で、常に緊張関係にあります。
表現の自由の原則とわいせつ表現規制の合憲性
日本国憲法第21条は「表現の自由」を保障しており、芸術上の表現活動もこれに含まれると解釈されています 3。しかし、この自由は絶対無制限のものではなく、「公共の福祉」によって制限されるとされています 14。最高裁判所はチャタレー事件判決以来、わいせつ表現の規制が憲法21条に違反しないと述べています 14。
保護法益を巡る学説上の対立と規制の不明確性・過剰規制への批判
刑法175条の保護法益については、チャタレー事件判決で「性的秩序を守り、最少限度の性道徳を維持すること」とされてきましたが 14、この抽象的な概念に対する批判は根強いです 14。学説上は、以下の保護法益が議論されていますが、統一的な見解は確立されていません 14。
性的秩序・性道徳の維持: この概念は抽象的であり、表現の自由の原則と矛盾すると批判されています 14。
性犯罪誘発の防止: わいせつ表現が性犯罪を誘発するという科学的根拠に乏しいと批判されています 14。
見たくない者の性的感情の保護(「見たくない自由」): 規制の根拠として有力視される見解ですが、この目的であれば全面的禁止ではなく、時間・場所・方法の規制で十分であり、刑法175条の広範な禁止は過剰規制であるとの批判があります 14。
青少年の保護: 青少年保護を目的とするならば、大人への頒布・陳列まで禁止するのは大人の表現の自由を侵害し、違憲の疑いがあるという指摘があります 14。
「社会環境としての性道徳の維持」: 精神的な社会環境を保護する見解も存在しますが、国家が精神的な社会環境の清浄さを判断・維持すること自体が、表現の自由を侵害する「おせっかい」であるとの批判があります 14。
刑法175条は、その条文規定の不明確性から、憲法違反の疑いが数多く主張されてきました 9。特に、「わいせつな情報」の処罰が、人間の自由な思考を禁止することにつながるという、根源的な批判も存在します 19。これは、刑法175条が「善良な性風俗」や「性的秩序」といった抽象的な保護法益に依拠し続けているため 14、憲法21条が保障する表現の自由との間で構造的な緊張関係を生み出しているためです。学術的な議論は、この保護法益の不明確さが、具体的な危害の発生を待たずに広範な表現を規制する「過剰規制」につながり、結果として芸術家や表現者が自己検閲を行う「萎縮効果」 14 を恒常的に引き起こしていると指摘しています。特に、わいせつな情報の処罰が「人間の自由な思考を禁止する」ことに繋がりかねないと警鐘を鳴らす見解 19 は、刑法175条が単なる物品の流通規制を超え、思想・表現の根源的な自由を脅かす可能性を孕んでいるという、より深い問題を示唆しています。この状況は、法が社会の多様な価値観や表現形式に追いつけず、その結果として、憲法上の権利保障が不十分に運用されているという、現代社会における法の限界と課題を浮き彫りにしています。
「ろくでなし子事件」最高裁判決においても、刑法175条の合憲性について十分な審査が行われなかったとの指摘があり、表現の自由との関係で引き続き議論の対象となっています 14。
VI. 関連法規との関係
日本における性表現規制は、刑法175条だけでなく、複数の法律や条例によって多層的に構成されています。これらの法規は一見類似していますが、それぞれが異なる保護法益に基づいている点が重要です。
児童ポルノ禁止法との違いと保護法益
刑法175条が「善良な性風俗」という社会全体の法益を保護対象としているのに対し 17、児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)は、児童の性的搾取・虐待からの保護、すなわち「児童」という個人の法益(人格権・尊厳)を保護する目的を持っています 17。この目的の違いから、児童ポルノ禁止法は、刑法175条よりも広い範囲で処罰され、法定刑も刑法175条の頒布罪と比較して上限が重く設定されています 17。
児童ポルノ禁止法は実在の児童の被害防止を目的とするため、漫画表現を含む「絵」は原則として対象外とされてきましたが、近年の「CG児童ポルノ事件」では、実在の児童の姿態を忠実に描写したと認識できるCG画像は児童ポルノに該当し得ると判断されました。ただし、完全に創作された架空の児童は対象外とされています 18。
青少年健全育成条例との関係
青少年健全育成条例(通称「淫行条例」など)は、各地方自治体で制定され、青少年の健全な育成環境を整えることを目的としています 20。これらの条例は、青少年に対する「不健全図書」の指定や、淫行(性的な行為)の規制を行うものですが、刑法175条とは保護法益が異なります 14。例えば、東京都の条例のように、青少年同士の性行為は原則として条例違反として処罰されないなど、対象や要件に違いがあります 22。また、児童買春と青少年保護育成条例違反の大きな違いは、金銭などの対価の支払いの有無であるとされています 23。
著作権法との関連性
わいせつ物頒布等罪が成立する情報が有体物に固定される場合、その情報の同一性を維持したまま繰り返し再現可能となる点で著作権法との関連性が指摘されます 12。アダルトコンテンツ制作においては、刑法175条違反を回避するためにモザイク処理などの修正が施されることがありますが、同時に他者の著作権を侵害しないよう注意する必要があるという指摘も存在します 24。
日本における性表現規制は、刑法175条、児童ポルノ禁止法、青少年健全育成条例という複数の法律・条例によって多層的に構成されています。これらの法規は一見類似しているものの、それぞれが異なる保護法益に基づいている点が重要です。刑法175条が「善良な性風俗」という社会全体の抽象的な法益を対象とするのに対し 17、児童ポルノ禁止法は「実在する児童の保護」という具体的な個人の法益 17 に焦点を当て、青少年健全育成条例は「青少年の健全な育成」という特定の年齢層の保護を目的としています 20。この保護法益の差異は、各法規の規制対象、罰則の重さ、そして「非実在青少年」のような新たな法的課題への対応 18 に直接的な影響を与えています。この複雑な法的景観は、単一の法規では対応しきれない社会の多様な問題に対応しようとする法の試みであると同時に、法規間の重複や解釈の困難さを生み出す原因ともなっており、表現の自由とのバランスを巡る議論を一層複雑にしています。
以下の表は、刑法175条と関連法規の保護法益と規制対象を比較したものです。この表は、しばしば混同されがちな複数の性表現関連法規を比較することで、それぞれの法の独自性と関連性を明確にする上で極めて有用です。特に、各法の「保護法益」と「主な規制対象」という核心的な要素を対比させることで、読者はなぜこれらの法規が存在し、どのように異なる目的で運用されているのかを構造的に理解することができます。
表2:刑法175条と関連法規の比較(保護法益・規制対象)
VII. まとめと今後の課題
刑法第175条は、日本の性表現規制の根幹をなす法規であり、その歴史は明治期に「文明国」としての体裁を整える目的で導入されたことに始まります。その後、デジタル化の進展に対応するための改正も経て、その適用範囲を広げてきました。
「わいせつ」概念は、チャタレー事件判決で三要件が示され、四畳半襖の下張事件判決で「相対的わいせつ概念」が導入されるなど、判例によって柔軟化されてきました。しかし、「善良な性的道義観念」といった抽象的な基準が依然として残るため、その不明確性は継続的に指摘され、憲法が保障する表現の自由との間で構造的な緊張関係にあります。保護法益についても学説上の対立があり、具体的な危害防止よりも抽象的な道徳観念に基づく規制であるとの批判が根強いです。
デジタル化社会の進展は、法解釈に新たな課題をもたらしています。インターネット上の情報流通は国境を越えるため、海外サーバー上のコンテンツに対する国内法の適用など、複雑な問題が生じています 10。また、「非実在青少年」の表現規制を巡る議論など、技術の進展が法の解釈と適用に与える影響は大きく、今後も継続的な検討が必要です 18。
総括すると、刑法第175条は、日本の性表現規制の根幹をなす法規ですが、その歴史的背景、判例の変遷、そして憲法上の表現の自由との関係において、多くの法的・社会的な課題を抱えています。これらの課題は、デジタル社会の進展とともに一層複雑化しており、今後の社会の変化に合わせた法のあり方が問われ続けるでしょう。
時期 | 出来事 | 内容 |
1880年 (明治13年) | 旧刑法制定 | フランス法をモデルに、国家が国民の道徳を規制するという考え方が反映される。旧刑法259条にわいせつ物頒布の罪が規定される。 |
1907年 (明治40年) | 現行刑法制定 | 旧刑法259条の規定が、刑法第175条(わいせつ物頒布等)として引き継がれる。当初は罰金刑のみであったが、重い「懲役」が科される可能性も加わる。 |
1920年代~ | 大審院判例による「わいせつ」概念の確立 | 条文に明確な定義がない「わいせつ」について、判例がその基準を形成していく。「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」という定義が確立される。これは現代の判例にも大きな影響を与える。 |
1950年代~ | 戦後の表現の自由との衝突、最高裁判例の蓄積 | 戦後の民主主義体制下で、憲法で保障される表現の自由(憲法21条)との関係が問題となる。特に文学作品などがわいせつ物とみなされるかどうかが争われるようになる。 |
1957年 (昭和32年) | チャタレー事件判決(最高裁判所大法廷) | D.H.ローレンスの小説『チャタレイ夫人の恋人』の翻訳がわいせつ物とされた事件。最高裁は先の「わいせつ」定義を再確認し、芸術作品であってもわいせつ性を帯びる可能性があることを示唆する。これにより「わいせつ性」と「芸術性」は別の概念として扱われることになる(絶対的わいせつ概念の確立)。 |
1969年 (昭和44年) | 悪徳の栄え事件判決(最高裁判所大法廷) | マルキ・ド・サドの小説『悪徳の栄え』がわいせつ物とされた事件。チャタレー事件と同様に、文学作品におけるわいせつ性が問われる。この判決も、わいせつ性の判断には作品全体の構成や意図、社会通念が考慮されることを強調する。 |
1980年 (昭和55年) | 四畳半襖の下張事件判決(最高裁判所大法廷) | 無名作家の小説『四畳半襖の下張』がわいせつ物とされた事件。この判決で、わいせつ性の判断において、表現の芸術性・思想性、社会における必要性、流通の実態など、諸要素を総合的に考慮するべきだという見解が示される(相対的わいせつ概念への傾斜)。これにより、表現の自由への配慮がより強く意識されるようになる。 |
2011年 (平成23年) | 刑法改正(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律) | 情報通信技術の発展に対応するため「電磁的記録に係る記録媒体その他の物」がわいせつ物の対象に追加される。これにより、インターネット上のわいせつ画像の送受信や頒布も明確に処罰の対象となる。また、「電気通信の送信による頒布」や「有償頒布目的での所持・保管」も明記され、サイバーポルノ対策が強化される。 |
2016年 (平成28年) | ろくでなし子事件判決(最高裁判所第一小法廷) | 自身の女性器の3Dデータを配布した芸術家「ろくでなし子」に対する裁判。最高裁は芸術性の主張を退け、わいせつ物頒布の有罪判決を確定させた。この判決は、刑法175条と表現の自由の関係について、改めて議論を巻き起こすことになった。 |
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引用文献
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德国刑事法第175条- 维基百科, 6月 27, 2025にアクセス、 https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E5%88%91%E4%BA%8B%E6%B3%95%E7%AC%AC175%E6%A2%9D
このままでいいのか︕︖刑法175条 〜表現の 由とわいせつ規制〜, 6月 27, 2025にアクセス、 https://taroyamada.jp/wp-content/uploads/2022/06/5cffd45dc8634d01997afb8d8e28651d.pdf
あなたの行為はわいせつ物頒布等罪にあたる? 弁護士が解説します, 6月 27, 2025にアクセス、 https://osaka.vbest.jp/columns/criminal/g_sex/2078/
法令の関係条文 - 日本図書館協会, 6月 27, 2025にアクセス、 https://www.jla.or.jp/committees/jiyu//tabid/978/Default.aspx
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人間の脳内の情報に対する処罰 by 夏井高人, 6月 27, 2025にアクセス、 http://www.isc.meiji.ac.jp/~sumwel_h/essay/jd1998-11.htm
刑法175条(わいせつ)規定、青少年健全育成条例、および児童買春・児童ポルノ禁止法の関係について - AFEE エンターテイメント表現の自由の会, 6月 27, 2025にアクセス、 https://afee.jp/2014/02/26/782/
少年事件における児童ポルノ - 【少年事件専門】渋谷青山刑事法律事務所(東京都渋谷区), 6月 27, 2025にアクセス、 https://www.sa-criminal-defense.jp/jidouporno
淫行条例とは?弁護士がリスクや対処法を解説 | 刑事事件の相談はデイライト法律事務所, 6月 27, 2025にアクセス、 https://www.daylight-law.jp/criminal/qa/qa110/
児童買春の罪と、青少年育成条例違反(淫行条例違反)の違いとは? - デイライト法律事務所, 6月 27, 2025にアクセス、 https://www.daylight-law.jp/criminal/sei/zido/qa2/
アダルトコンテンツ制作における法律上の注意点, 6月 27, 2025にアクセス、 https://it-bengosi.com/blog/%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%84%E5%88%B6%E4%BD%9C%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%B3%A8%E6%84%8F%E7%82%B9/

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